PKOは、以下の点で集団安全保障とは区別されます。
まず、集団安全保障の仕組みは、国際の平和に対する脅威、破壊、侵略行為に対して憲章第7章に基づいて対処することが予定されています。
これに対してPKOの場合は、地域紛争(紛争の段階の問題について憲章が予定している行動は第6章に基づく平和的解決の措置)に対する取り組みに関するものです。
また、その行動の根拠は、安保理または総会の決議で、憲章上に明示的な根拠があるわけではありません。
次に、集団安全保障の場合は、侵略行為などの排除を目的とする積極的な実力行使を含みますが・・・
PKOでは原則として、紛争の一方の当事者に有利になるような行動は慎むことが要求されています。
武力行使が認められる場合も自衛のために限られるのが原則となっています。